芝池弁護士と二木弁護士が、2018年11月24・25日、IACP(International Academy of Collaborative Professionals)のトレーナーによるコラボラティブ・プラクティス (Collaborative Practice) のトレーニングを受講しました。
コラボラティブ・プラクティスは、アメリカ及びカナダで、離婚紛争の解決手段として、2000年前後から登場してきた手法の一つです。現在では、ヨーロッパやブラジル、シンガポール、香港等でも行われています。
コラボラティブ・プラクティスでは、研修を受けることによってその手法を身に付けた弁護士が、裁判所の介入に頼らず、同じくコラボラティブ・プラクティスの手法を身に付けた臨床心理士、社会福祉士等の心理の専門家、ファイナンシャル・プランナー等の会計・金融の専門家と職域を超えてコラボレーション(協働)をし、離婚紛争における助言者になることにより、家族の問題を解決しようとするものです。
ことのは総合法律事務所では、このコラボラティブ・プラクティスにも積極的に取り組んでいます。